失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
gatyamukueさん

給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
現在乳ガン治療中です。8月10日くらいまで失業保険を受給していたため、国保に加入していましたが、受給が終わりましたので、ダンナの扶養に入り、
社会保険に加入します。

高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
国保と社会保険のお金どちらも払うようになるんですか?また社会保険になったら高額医療費の手続きがもう一度必要になりますか?
今月十万くらいかかるので心配です。
高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
今月、同じ病気で治療を受ける予定がなければ大丈夫です。
高額療養費は「同じ月に」「一人で」「一定額以上の治療費が掛かった場合、「超えた分」が還付されるシステムです(入院・通院は別計算)
ただこの「一定額」はあくまで「同じ健康保険内で」になり、同月に健康保険を切り替えると、どちらの健保でも「一定額」まで支払う必要が出てくるのです。
なので「今月、同じ病気で治療を受ける予定」があるのならば、現在の健康保険のままのほうが、還付面で得になる場合があります。
今月はもう予定が無い(高額療養費に合算するものがない)、もしくは還付面に影響がなければ、切り替えても大丈夫ですよ。

高額療養費の申請は「支払い終了後に」、治療時に加入していた健康保険に申請します。
なので健康保険が同じでも切り替え済みでも、申請はその都度必要です。

さて保険料ですが、国保は日割り計算がありません。8月末までならいつ脱退しても保険料は同じです。
ちなみに国保は4月・5月が納付がありません(これは確定申告締め切り後に保険料算出・納付書送付などをする兼ね合いのようです)
6月~来年3月までの10ヶ月に「一ヶ月に一回納付がある」ところと、8回など「時々納付が無い月がある」自治体があります。
8月の納付分=8月の保険料 ではないので、最終的な支払いは窓口で脱退時に確認しましょう。
ご主人の社会保険の保険料ですが、こちらは扶養が増えても保険料は同額です。

9月に一日でも加入日があると、国保の保険料は「一か月分」かかってしまいます。
まずはご主人に「扶養に入れる日」を何で決めるのか確認してもらい、「余分な保険料」を払わないで済むように、切り替えましょう。

蛇足ですが、入院による治療があり、かつその治療費が自己負担限度額を超えるのならば、「限度額適用認定証」が便利ですよ。「高額療養費」は一回支払ったものを還付する形ですが、この証を提示しておくと支払いが限度額までになります(健康保険適用分のみ)。



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