失業保険について

営業会社で働いています。ウチの会社は社員の成績が悪くなると、クビではなく他のグループ会社を紹介します。しかし、かなり給料が安いです。
そのため、その紹介を断る人がほとんどです。
その紹介を断って退社の流れになった場合、失業保険の制度上、自己都合の退社となるのでしょうか?
グループ会社への転籍ということであれば、特定受給資格者の要件である
「 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

という項目に当てはまる可能性もあります。

離職理由を
「転籍により給与が○%下がることになるため」
ということにして、ハローワークで相談すると良いでしょう。
100%確実とは言えませんが、認定される可能性があります。
鬱病が原因で、長年、勤務していた会社を退職しました。
しかし、わずかの退職金も底をつきはじめ、病気のために給付の延長手続きをしている失業保険の給付手続きを考えています。
ですが、正直、今の気持ちと体調ではフルタイムで働くことは困難だと自覚しています。
が、背に腹は変えられず、お金が必要なのです。
こう言っちゃいけないのかもしれませんが、18歳から働き続け、ずっと雇用保険の保険料を納めてきたのだから、ちょっとばかりは元を取らないと・・・などと不埒な考えでいます。
実際、医師の診断書を発行してもらって、ハローワークに通い、失業保険の給付を受けながら、出来れば手当の給付期間ぎりぎりまで職探しを続けるというのは・・・どうなんでしょうか?
本来は就労意欲がないと貰えません。
金銭的に辛く、ストレスがかかるの旨を伝え、担当医と相談して職安に提出する「主治医の意見書」に働ける状態にあることを記載してもらってください。
(括弧書きで、肉体的に負担がなければ就労可能などと記載してもらうのもいいかもしれません。)
書類を提出して簡単な審査(面談)があり、特定受給資格者として1年間の受給が出来ます。
ですが、退職日から1年のはずですから、(間違っていたらごめんなさい。)その分の支給は差し引かれます。
早期に手続きされ、受給満了まで「うつ」とうまく付き合いながら、貴方様が言うようにアルバイトからフルタイムへと移行されるのが最善だと思います。
経験者より
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
とんでもない社労士ですよね。

しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。

>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。

まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
誰か教えてください
パワハラでうつ病になりました
派遣担当者に相談しても全く解決にはなりませんでした
でももう契約の三月まで働けそうにありません‥

どうしたらいいですか
失業保険はもらえますか?収入途絶えると困りますが今のパワハラ上司から離れたら仕事探す意欲はあります
でも45歳のおばさんですが‥現在銀行に勤めています。もう電車にものれなくなりました。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給かのうですが、働けない状態であれば医師の診断書により受給延長の手続きを行い、働ける状態になってから受給と言う事になります。
今の会社を辞めて他では働けるのであれば受給は出来ますが、医師の診断書が無い場合には受給申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと手当の支給が始まりません。

【補足】
その会社では働けなくても、他社で違う仕事で働けるのであれば、そのように医師に診断書を書いてもらえば、3ヶ月の給付制限が付く事なく、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
しかし、他社でも働けない状態であれば、受給自体が出来ません、受給する為には働ける状態であって求職活動をしなければ受給出来ないからです。
失業保険の受給額について質問します。現在、私は自己都合の休職を約4ヶ月しておりますが、もしこのまま退職したら失業保険は給付してもらえないのでしょうか?
失業保険の給付額は退職後の6ヶ月前の給与から計算されるって聞いて不安になりました。休職中は会社から社会保険や厚生年金等を支払っていますが、(会社に保険額を支払っています)私は現在収入はありません。このような場合、やはり失業保険は給付されないのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。
給料をもらっている月で計算しますので、無給期間は入れません。
したがって、現在4か月の休職中とのことですから、その期間を除いた6カ月となります。

最低でも、1年以上の雇用保険加入期間が必要不可欠ですが・・・。
自己破産について


今うつ病で休職してます。6月で休職満了になるのでこのまま退職を考えてますが、お金の問題があります。

現在会社からと業者からそれぞれ150万円の借入がありますが、失業保険も働ける状況じゃないので自己破産して、生活保護を申請しようと思ってます。
ここで問題なのですが、会社からの借金(会社の親和会からの借入) も帳消しにされるのでしょうか?会社に確認した所、退職金分は全て自動的に確定拠出年金になってしまうとの事、つまり60歳になるまで一切手を付けられない事になります。ちなみに現在は健保から給与の6割が毎月もらえてますが、差額分を埋めてきたので貯金も底をつきました。
どなたか詳しい方、教えて下さい
会社からの借金は退職時に清算となっている場合が多いので清算できない場合は裁判となり、資産の差し押さえや銀行口座の凍結される恐れがあります。

業者からの借金も返済が滞っていると3ヶ月程度で資産差し押さえなどの法的措置が取られます。

裁判になれば自宅の資産状況の確認(自宅内の確認で拒否は出来ない)居ない場合は合鍵や鍵業者によって解錠されます。
銀行口座などの資産状況の確認などがあり、振込み状況などで銀行口座の凍結などをされてしまいます。

ですので自己破産は6月の退職時に合わせて免責が降りるような状況にしなければ厄介な事になります。

150万円ですが業者、会社問わずに全ての借金が法律で免除されます。

もしかすると退職金の分が借金の返済に充当される可能性がありますので拠出年金は諦めるしかありません。

生活保護申請時には銀行口座などの預金が殆どない状態にしなければ申請が認められません。

生活保護費での借金の返済は出来ない規則となっていますので基本的に借金などは一切出来ません。

今の内に自己破産申請や生活保護申請について調べておく事が大事で裁判所や市役所などに相談に行き流れなどを確認する事も大切です。
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