傷病手当は無理か失業保険?
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
〉前の会社の保険
「会社の」制度ではありません。

〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。

〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。


健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。

〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
失業保険(雇用保険?)の受給期間延長手続きについてお尋ねいたします。

恥ずかしながら、最近このような制度があるのを知りました。


職場は変わったものの10年雇用保険に加入し、育児休暇取得後のH23年7月に退職しました。

まだ受給期間延長手続きは間に合いますか?
受給期間の延長の申し出は、原則として、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、1ヶ月以内にしなければいけないこととなっております。

「制度を知らなかった」ということで、手続きを行って貰えるかは不明ですが、一度、お近くのハローワークへ行き、相談してみましょう。
住民税の納付について

今勤めている会社では、住民税を普通徴収で収めています。
6月8月10月1月で納付しています。

平成23年8月~平成24年11月まで契約社員として働き、
平成24年12月~平成25年3月までは失業保険があり
ました。
平成25年4月に今の会社に入社をし、住民税は普通徴収でと説明がありました。

しかし、平成25年に支払った住民税1年分に比べ、平成26年の住民税はすごく低額になっておりました。
平成25年と平成26年に支払った住民税の対象となる収入はそれぞれいつからいつまでなのでしょうか。

また、住民税を普通徴収にしていたらダブルワークをしても会社にはばれないのでしょうか?

社会人として無知で恥ずかしい限りですが、ご回答よろしくお願いいたします。
>平成25年と平成26年に支払った住民税の対象となる収入はそれぞれいつからいつまでなのでしょうか

平成25年6月、8月、10月、平成26年1月に支払う住民税
平成24年1月から平成24年12月までの収入

平成26年6月、8月、10月、平成27年1月に支払う住民税
平成25年1月から平成25年12月までの収入

となります。

>住民税を普通徴収にしていたらダブルワークをしても会社にはばれないのでしょうか?

ばれる理由というのは市民税のみではないので必ずしもばれないとは言い切れませんが、普通徴収にした場合には少なくとも市側からダブルワークの実態が報告されるという可能性は限りなく低いと言って良いでしょう。
しかし、近年、住民税の未納が問題視(普通徴収の人が市民税を納めなくなっている)されているため、よほどの理由が無い限りは会社が普通徴収で市民税を納めると市役所に報告しても市役所側で特別徴収にされるケースがあるようです。
パートの失業保険について。

①契約社員として3年間勤務(平均年収300万前後)

②退職し1年半専業主婦
③再度同じ職場にて、雇用保険有のパート(年収103万以内)勤務半年

この場合失業保険の給付金は受けられるのでしょうか?


同職場ではありますが、1年半の退職期間がありますので離職表の効率は無くなり①の経歴はリセットされ、③の経歴だけでの給付金判断になるのでしょうか
最終の離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

ちなみに、被保険者期間とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
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