失業保険を受給中にバイトしたら報告してその分はもらえないですよね?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
1月中に手続きを済ませ、1週間の待機をしてからスタートですよね?
実は2月に10日ほど派遣で単発の仕事が決まっています。
申告すれば問題ないで
すか?就職とみなされますか?
会社都合も自己都合も関係ありません、働いた事は申告すべきです。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
申告内容によって判断されます、働いた日の分が支給されない場合は、その日にち分は支給残として残り先送りされます。
ただ判断するのはハローワーク職員で、全額不支給になることもあり得ます、その場合には就業手当の支給を受ける事が出来ます。
失業保険について、自己都合退職か会社都合退職になるか、教えてください。
私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。
ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。
私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。
すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。
一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。
この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
私は今、育児休業中で9月から職場復帰予定でした。
ですが、休み期間に代わりに仕事をしていただいた上司が、私の仕事内容を大した仕事ではないと判断し、そして、会社の予算もない事を理由に、復帰したとしても、勤務日数や賃金を今までの半分。
年2回あった賞与もナシの条件を提示されました。
私は、その条件では保育園料などを考えると仕事を続けるメリットがないと考え、決まっていた保育園を断り、退職の意志を伝えました。
すると上司は、
私は近くに病気がちの両親がいるのですが、その両親に子どもを預けて週に12時間で良いから、来てもらえないかと言われました。
一度は考えてみましたが、やはり、短時間でも病気が悪化してしまう恐れがあるので、お断りしようと決めました。
この場合は、私から退職を申し出る事になり、自己都合退職となるのでしょうか?
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
(違法な)労働条件の変更を拒否するのが筋であって、ケンカしないで退職してしまうのなら、あなたが不利益を被るのは仕方ないことですね。
法律は、自分の正当な権利を主張しない人を守りません。
法律は、自分の正当な権利を主張しない人を守りません。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
関連する情報