現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
失業給付は離職理由・加入期間等で掛け率や支給日数が違います

育児休業給付金は賃金日額×50%です。
基本の支給は子の1歳到達時の前日までです。(満1歳の誕生日の前々日。)
場合によっては半年延長可です

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育児休業中は社会保険料は免除になりますが、厚生年金はかけていることになっています。
また、育児休業給付金を受給している期間は算定期間から除外されますが、被保険者であることには違いありません。

復帰後すぐに仕事がある=収入がある

それらを総じて考えれば、育児休業を取得し、復帰したほうがいろんな意味で得であるといえるかと思います。
現在、介護施設で去年の4月から未経験契約社員として働いているものです。今月末(3/31)に契約満了になります。
まだ契約更新の話はきておりませんが、契約更新せずに辞めさせてほしいことを伝えようと思っています。

質問の内容として…

・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?(もう3月に入ってしまったが何も話がない)

・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?(すでにシフト勤務表が出来ており、31日まで仕事で埋まっています。難しいでしょうか?)ちなみに早・中・遅・深という勤務で仕事が回っています…。

・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?
私が辞めたい理由として… 1年間頑張ってきたけど、自分にこの仕事は合わなかった、賃金が安い(保険やら何やら引かれて手取り12万程)、ボーナスなし、退職金なし、正社員登用あるが介護福祉士の資格がある方のみ、ほぼ正社員の仕事と同じことをやっている(アセスメント作成、行事の企画書作成、買い出し、毎月ある委員会の為に資料作成、パソコンに記録打ち込みetc…)、人間関係(コミュ障なもので)、その他諸々です。

・次の仕事は正社員で看護助手の仕事を探そうと思っていますが、内定貰うこと出来ますかね?(前の職場で契約社員として働いていたことで、落とされるとかはありませんか?)

今回、契約社員として働いたのは初めてなのでよくわからなく、質問させて頂きました。長々と書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。
・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?

1か月~2週間前がメドというイメージですが、話がないことで自動的に更新という場合もあります、初回更新でさえも。

また、人手不足で誰に辞められても困る事情がある場合、あえて更新の話を持ち出さないことで自動更新に持ち込みたい思惑の場合もあり、辞めたい人にとっては「期間のない契約」の場合と同じように、早めに申し出て決着させてしまうに越したことがないです。


・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?

本来は法律の根拠に背くことになるのでお答えはしにくいですが、いったん出来上がったシフトは最大限に尊重されるべく考えから、仮に契約完了が了解に至っても、有休はすでに出来上がっているシフトの犠牲にされてしまう可能性が高いです。

「どうせ辞めるのだから、申し出・主張も何でもアリ」は確かですが、それが聞き届けられるかは別の問題で、有休制度本来の趣旨からすれば全くもってNGなのですが、「できれば取らせず辞めさせたい」という思惑の事業所は主流といえるくらい多いのです。


・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

雇用保険の加入手続きが昨年4月1日であって、今月末に退職の運びとなれば失業給付の対象になります。仮に4月2日以降の加入手続きだった場合にも、それまでに雇用保険に加入していた職歴があって、その退職から今回まで1年内の空白であれば、離職票と呼ばれる関係書類を両方分提出することで、今回の退職では失業給付を受けることが出来ます。


・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?

「完全に1年契約で更新がない条件だった」との便法で逃げ切ることは難しいでしょうから、理由の開示は必要となるでしょう。

が、採用面接の場での退職理由に不平不満や不満足事項を開示するのは好ましくなく、「職場がアンラッキーだったのでなく、どこへ勤めてもそういう不満の起きる性格なのだ」と解釈されたら終わりです。

ですので、結果的には「ああ、給料が安いのが本音なんだ」と思われるにしても、たとえば「1年勤めて契約更新がない前提で、それでも全力で務めあげた中、職場の謳い文句だった正職員登用が建前でしかないことを悟り、落胆した気持ちを立て直すにはその職場で続けなくてもいいように思っての転職活動です」くらいのことを申し上げるといいです。


・次の仕事は看護助手、内定貰うこと出来ますかね?

類似の仕事ということでは採用確率は高いと思いますが、質問者さんの「辞めた事情」をよく評価されない場合には、看護助手という仕事も看護師連中の部下となるうえで微妙な立場にあるぶん、難色を示される可能性が高くなります。

待遇面で少しは差があるにしても、看護助手と看護師の立場の違いは同じことで、質問者さんに現在湧き起こっている不満と同じ類の不満がまた湧き起こる可能性が大きい職種といえ、そのためにも退職の理由に本心を打ち明けすぎてはまずいのです。

※「契約社員」という働き方は、その経歴自体が決定的に印象を損ねるわけがないのですが、おっしゃるとおり「契約満了」にもいろいろな辞め方があるわけで、「訳あり」と察知された場合の看護助手は、他の職種より内定の面で厳しくなると思います、働き方と立場が今回とよく似ているぶん…
派遣の会社都合、自己都合、失業保険のもらい方について教えてください。
現時点での契約期間は12月末でとなっており、先日派遣の営業の方が来て、人員削減により12月末で終了と告げられました。
しかし、どうやら本当の理由は人員削減ではなく、私の前任者が個人の理由でまた戻りたい⇒会社が引き受けた、ということが背景にあることが分かりました。
上司は、それを伏せておきたいのか私には社内事情でとしか言わず、社内でもごく一部の人だけがそのことを知っているようです。
私は人員削減であっても会社都合になると思っていましたが、さらにこういう背景が絡んでいると知って確実に会社都合になると思い、電話して聞いたところ、派遣会社・ハローワークともに、雇用関係を結んでいる派遣会社と個人の場合を言うので、契約途中で派遣会社より「もう行かなくていい」とならない場合以外は自己都合になると言われました。
そうすると会社都合になるということはなかなかないと思います。
ネットでいろいろ体験談等読んでいると、会社都合になったケースがいくつかありましたが、実際どうすればいいのでしょうか。

また、たとえ自己都合扱いされたとして、その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。

極力失業保険を早くもらうようにするのにはどうすればいいのでしょうか。
あなたは派遣会社に籍がある社員ですから派遣会社を
離職した時に失業状態になり離職理由が発生します
派遣先の離職理由は関係しません、従って派遣会社に
籍があるうちは離職してませんから失業者ではありません、
失業状態にない人は受給資格がありません、従って
会社都合も自己都合も関係ないことになります、

なお雇用保険で手当が給付制限を受けることなく受給できるのは
、雇用保険のしおりにある、特定受給資格者の範囲のなかの
項目に該当すると職安が判断した人です、
会社都合という離職理由は雇用保険では使われていません
取締役は失業保険をもらえるのか?
私はいまある団体Aの契約職員をしています。
また、別の会社Bの社外取締役もしています。
団体Aの契約期間は来年の3/31までです。
4/1以降、職を失うのですが、会社Aの役員報酬はもらえます。
4/1以降、私は失業保険をもらうことができるのでしょうか?
失業保険(雇用保険の基本手当が正式名称)は失業の状態でないと
受給できません。
質問の状況ではまず受給はできません。

補足
基本手当を受給するためには就職活動をしなければなりません。
さらに受給のための期間内に収入があれば金額は減額されます。
いくら生活できないとはいえ月に数万円の収入があるのであれば
失業の状態ではないと判断されるでしょう。
退職の理由と失業保険について教えて下さい。
主人が、6月から働いてる会社を辞める事になりました。
理由は一言で言えば人間トラブルです。

社長は辞めるかどうかの決断を主人に任せると。
というか辞めさせたかったのだと思います。
そして今日辞めると伝えたらしく健康保険は任意継続にしてくれました。
でも次の就職先が決まっていないので失業保険がすぐ欲しいのですが退職理由をどうしたらもらえますか?

ちなみにこの会社に就職した時に再就職手当をいただいていますがもらえますか?
離職理由を会社都合による解雇等にしてくれれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は出来ます。
しかし自己都合とされた時には被保険者期間が12ヶ月以上必要ですので、受給は不可と言うことになります。

※健康保険は任意継続だと今までの保険料のほぼ倍の保険料の支払いが必要ですよ、国民健康保険の方がたぶん安くて済むと思います。
雇用・失業保険について
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが

去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合

いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
〉11日以上働いた月が12か月以上
・「離職日以前2年以内の雇用保険を加入していた期間について」という前提がつきます。

・「月」は離職日からさかのぼって区切っていきます。
離職日が月の末日でない限り、「1月・2月……」の「月」ではありません。

・「働いた日」に限らず、年次有給休暇など有給の休暇などを含みます。


22年12月15日~23年10月14日は、各月の「14日~前月15日」が1区切りです。
そのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。

最短でも23年12月31日ということになりますね。
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