自己都合退職ですが、特定受給資格者になりますか?
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
離職票には妊娠・出産のため離職という項目にチェックが入っています。
平成14年8月入社
平成23年8月退職
平成23年9月受給期間
延長決定
平成24年1月出産
上記を経て現在に至ります。
近々ハローワークにて失業保険の受給手続きをしようと思っていますが、特定受給資格者になるのか否か知りたいです。
補足ですが、入社時に賞与規定として提示されていたものが支給されずに止むを得ず退職したのも一つの理由です。
なお、入社から退職前年までは毎年支給されていました。
給与明細書と源泉徴収票は全て手元にあります。
この場合ハローワークで説明すればいいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
jaf71381さん
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
特定受給資格者(A)とか「特定理由離職者(B)とかってなんですか聞いたことがないですが。
離職票は妊娠、出産のために退職とされていると言うことですが、妊娠で退職したのですね。
それで受給期間の延長の手続きをされましたか?
その申請も期間があって働くことが出来なくなって30日を経過した後の1ヶ月以内に申請すれば「特定理由離職者」になりますがその期間をす過ぎて申請すればただの自己都合になります。
特定受給資格者にはなりません。
jaf71381さんへ
賞与は労働条件の違いには入りません。それは通常支払われている賃金が該当します。
賞与は会社の経営状況によってはある場合とない場合があります。夏はあっても冬はない場合があります。
ですからこれで会社都合となる場合はないと思います。
それと、妊娠で期間延長をした場合は全部特定理由になるわけではありません。
妊娠の場合はいつでも延長申請はできますが30日後の1ヶ月以内という申請期間を守った場合のみ特定理由になります。
それと会社の業務は法令に違反していませんよ。
失業保険 雇用保険で
平成21年1月から平成21年12月 と 平成22年1月から22年4月 と 22年9月から22年12月まで それぞれ失業保険を払っておりました この場合失業保
険は貰えますか?
平成21年1月から平成21年12月 と 平成22年1月から22年4月 と 22年9月から22年12月まで それぞれ失業保険を払っておりました この場合失業保
険は貰えますか?
受給可能だと思います。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
また、退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。ただし、その場合は各社の離職票が必要です。
また、最後に退職してから1年間が受給可能な期間ですから12月まで8ヶ月です。自己都合退職なら受給が終わるまで7ヶ月くらいかかりますから急がなくてはなりません。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
また、退職して1年以内に雇用保険に再加入すれば期間が通算できます。ただし、その場合は各社の離職票が必要です。
また、最後に退職してから1年間が受給可能な期間ですから12月まで8ヶ月です。自己都合退職なら受給が終わるまで7ヶ月くらいかかりますから急がなくてはなりません。
雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。
そこで質問ですが、
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。
そこで質問ですが、
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
〉失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
違います。
「加入していた」だけでは条件を満たさないし、特定受給資格者・特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2年の範囲に入るものなら、どこに勤めていたかは関係なく、また飛び飛びでも合計できます。
違います。
「加入していた」だけでは条件を満たさないし、特定受給資格者・特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。
原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2年の範囲に入るものなら、どこに勤めていたかは関係なく、また飛び飛びでも合計できます。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
文章からすると自己都合での離職みたいですね。
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!
但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。
尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。
また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。
雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
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