(急)失業保険給付制限中のバイトについて

自己都合で退職し8月に申請して現在給付制限中です。
今月28日に認定日で初めて振込される予定です。


相談は前の会社から今月末の1週間だけバイトをしないかと誘われました。
まだ詳細は分からないのですが、1週間の中に認定日の28日も含まれる為、その日はお休みをさせてもらうつもりですが、例えば4日間(11月26、27、29、30)に、1日8時間働いたら単純に保険日当から4日分引かれるのでしょうか?

週20時間を越えてしまうと認定してもらえないのでしょうか?

またこの場合税金関係の処理はどうなるのでしょうか?
辞めた後の源泉徴収に基づき(126万)主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

4日間働くことは手続きなどが面倒になりますか?

どういう条件でならお受けした方が良いのでしょうか?

困っているようですし私なんかで力になれればとは思うものの働く事で手続きが大変だったり生活もあるので損するのも…と悩んでます。

誠に勝手ながら相手先にお返事する関係上若干急いでます。

よろしくお願いします。
〉今月28日に認定日

なら、「給付制限中」ではないではありませんか。


〉主人の会社の年末調整の書類で特別控除の申請記入しました。

あなたの今年の給与収入額は126万円であるという前提で記入したわけでしょう?

今年の給与収入額が変わるなら、当然、配偶者特別控除の額も変わりますから、再提出です。
年末調整に間に合わないようなら確定申告ですね。


なお、配偶者特別控除申告書を提出したからと言って、あなた自身の所得申告が済んだことにはなりません。
あなたはあなたで、確定申告をして下さい。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正解です。
電子申告でもイータックスを使って印刷のみして送付しても手書きしてもどれでも
大丈夫です。
ただ電子申告する為には、先に環境等準備が必要ですので
国税局の確定申告作成コーナーを見てみてください。

必要書類はご質問者様の源泉徴収票も必要です。

お二方とも還付申告になりますので、今すぐ申告できます。
失業保険の失業認定申告書についてお聞きします。

申告書には、収入があった場合、内職、手伝い等も申告しますよね。


では、ネットオークションによる収入は申告するのでしょうか…
申告する場合は、認定日~認定日間のものを申告するんですか?


回答お願いします。
ネットの場合は必要ないと思います。
内職なら書かないといけませんが。
契約している場合は書く必要があるでしょうね。

業として判断できるかどうかです。
契約なら業になります。
この度会社が無くなる為、解雇扱いで辞める事となりました。
失業保険は待機期間を終えてからすぐ出るのが普通だと思いますが、
現在新聞配達をしており会社を辞めてからも新聞配達は続ける予定です。
もちろん確定申告も別でしております。
このような場合失業給付金はもらえるのでしょうか?ちなみに新聞の収入は一月約7万円です。
回答お待ちしてます。
失業保険はいまは雇用保険といいます

雇用保険は失業状態でないと貰えません、

あなたの場合は会社を辞めても新聞配達は続ければ

失業状態ではありませんから、支給されません
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